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ホームページ制作契約条項

当契約条項は、弊社(インフォグラフ・インコーポレイテッド、以下乙という)が運営するWEB上からのホームページ制作申込みに対し、円滑なサービス及び紛争のない契約関係を締結する目的で定めるものであります。

弊社ホームページからのお申し込み者(以下甲という)は、以下に定める各条項についてこれに同意したものとし、如何なる異議を申し述べないことを確約するものとします。

契約の目的

第1条 甲は、本契約に定めるところにより、甲のホームページ等(以下成果物という)制作に関し乙に依頼して、乙はこれを請負うものとします。 契約の成立

第2条 当該請負契約は、甲乙が合意の上作成した「ホームページ制作業務請負契約書」に双方が捺印の上で締結するものとします。 納入物

第3条 納入物は、【ホームページ制作約款】【テンプレート制作サービス約款】【カスタマイズ規定】に準則して制作され、制作中の追加オプションについては、口頭(電話など)では受け付けないものとします。(契約書の更改が必要)

請負代金の支払時期及び支払方法

第4条 ホームページ制作に係る請負代金は、各申し込みコースにより以下のとおり申し受けるものとします。この支払方法について別途定めたときはこの限りではありません。ほか各号についても定めるものとします。

* (1) 消費税及び銀行振込手数料は、甲の負担とします。
* (2) 乙の業務が長期にかかる場合は、乙からの要請により追加の前受金また中間金を受領することができるものとします。甲がこの要請を拒否したときは、それまで要した代金を請求することができ、その後の業務につき、その債務を負わないものとします。

1、テンプレート制作 ・75,000円、10万円コースの方 全額前受制
・その他のコース ご契約金額の50%前受制
・残金 納品後5日以内にお支払い
2、フルオーダー制作
・50万円以下 50%前受制
・100万円以下 60%前受制
・200万円以下 65%前受制
・200万円超 別途相談
・残金 納品後5日以内にお支払い

作業期間及び納入期限

第5 条 乙は、本件業務の作業期間及び納入期限について、所定の期間内で終了できず、また納入期限のとおり成果物を納入できないと判断した場合、甲にその旨を申し入れ、本契約を変更することができるものとします。この場合、乙の帰さざる事由により当該納入期限が変更され、所定の代金が不相当になった場合も同様とします。

コンテンツの追加及び修正

第6条 請負契約中に追加されたコンテンツ及び、甲の都合による修正については別途見積もりとし、甲がこれに応じないときは、乙はそれ以前、以降の一切の債務を負わないものとする。但し、修正にかかる簡易作業(合計30分以内)はこれに含まないものとします。

成果物のデザイン等及び動作確認書

第7条 甲は、乙の要請により成果物のデザイン等及び動作確認が完了したときは、乙に対し動作確認書をメールまたは文書で交付する事とします。

バグ等不具合の修正、追完義務

第8 条 甲は、本件成果物にバグ等不具合が見つかったときは、乙に対し書面またはメールをもって修正及び追完を求めるものとします。乙は誠実にこれら不具合の協議・調査を行い、その原因が乙の責に帰すべきものであると認められたときは、乙は無償でこれら不具合等を修正、追完しなければならないものとします。
乙にその責が認められない場合には、甲は協議・調査によって、乙に生じた費用を乙に支払うものとします。但し、本項による乙の責任は、本件成果物の最終的な動作確認から1週間以内に請求があった場合に限ります。

テンプレートの著作権

第9条 成果物に含まれるテンプレート基本デザインについて、その著作権は納入後であっても乙に帰属し、甲が取得するものでないものとします。但し、テンプレートを使用し、カスタマイズされた成果物については甲が取得します。

その他の著作権

第10条 成果物に含まれる著作権(フリーソフト等を除く)については、甲が乙に対し請負代金を完済したときに移転するものとします。但し、以下各事項についてはこの限りではありません。

* (1) 乙が、従前から保有していたドキュメントほか画像、音声等の美術、写真、映画、音楽の著作権及び本件業務の遂行中に新たに単独で著作したもの
* (2)甲及び乙が、本件業務遂行において共同で著作したドキュメントほか画像、音声等の美術、写真、映画、音楽の著作権(甲乙の持分均等)

損害賠償

第11条 甲および乙は、本契約の履行につき相手方の責に帰すべき事由により、直接の結果として現実に被った損害に限り、相手方に対して下記2項所定の限度内で損害賠償を請求することができるものとします。

* (1) 損害賠償の請求は成果物の納入後、最終の動作確認から書面により1ヶ月以内とします。
* (2) 相手方に対する損害賠償の累計総額は、債務不履行・瑕疵担保責任・不当利得・不法行為その他請求原因のいかんにかかわらず、請負代金所定の金額までとします。

裁判管轄

第12条 本契約に関し訴訟の必要が生じたときは、東京地方裁判所を専属的合意裁判所とします。

信義誠実の原則

第13条 本契約に定めのない事項また疑義が生じた事項については、信義誠実の原則に従うものとし、甲乙ともに円満に解決を図ることで合意します。

以上

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